学校法人秀明学園秀明大学は未来を担う人材の育成のために、教育・研究環境の整備・充実に取り組んでおります。
これまでも多くの方のご理解とご協力により発展してまいりましたが、今後もより良い教育環境を実現するために、卒業生の他、広く社会各層からのご支援をよろしくお願い申し上げます。
なお、本学は文部科学省から寄付金募集について、特定公益増進法人の証明書交付を受けており、以下の基準により個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人からのご寄付の場合
税制上の優遇措置
所得税
寄付金が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。(寄付金の額が所得金額の40%を超える場合は、40%が限度となります。)
ご寄付いただきました際には、本学が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」をお送りしますので、確定申告の際には、双方を所轄税務署へご提出ください。
住民税
2008年度の税制改正に伴い、特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が、自治体の条例によって認定された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。個人がその年に支出した寄付金の額が2千円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が認定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。なお、詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
法人からのご寄付の場合
税制上の優遇措置
寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
特定寄付金
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。
[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×2.5÷1,000
(b) 所得基準額=当期所得金額×2.5÷100
ご寄付いただきました際には、本学が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」をお送りします。
※損金算入等の具体的な手続きにつきましては、最寄の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のホームページをご参照ください。
受配者指定寄付金
学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れ、そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付されます。国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。この手続きに関する詳細は総務課へご連絡ください。
※受配者指定寄付金の概要につきましては、日本私立学校振興・共済事業団ホームページをご参照ください。
お申し込み方法
入金方法、税制上の優遇措置等詳細は秀明大学総務課までお問い合わせください。